社会保険料等の金額とは

下記に該当する社会保険料の合計金額のことです。なお、年末調整において、小規模企業共済等掛金控除を行った場合には、源泉徴収票の社会保険料等の金額の内書に記載されます。

<社会保険料控除とは>

※詳しくは国税庁のHP(https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1130.htm)をご確認ください。

社会保険料控除は、納税者が自己又は自己と生計を一にする配偶者やその他の親族の負担すべき社会保険料を支払った場合又は給与から控除される場合などに受けられる所得控除です。
控除できる金額は、その年に実際に支払った金額又は給与や公的年金から差し引かれた金額の全額です。

社会保険料控除の対象

①健康保険、国民年金、厚生年金等の保険料で被保険者として負担するもの

②国民健康保険の保険料又は国民健康保険税

③高齢者の医療の確保に関する法律の規定による保険料

など


<小規模企業共済等掛金とは>

※詳しくは国税庁のHP(https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1135.htm)をご確認ください

納税者が小規模企業共済法に規定する共済契約の掛金、確定拠出年金法に規定する個人型年金の加入者掛金及び心身障害者扶養共済制度の掛金を支払った場合に受けることができる所得控除です。
控除できる金額はその年に支払った掛金の全額です。

小規模企業共済等掛金控除の対象

次の3つの掛金となります。

①小規模企業共済法の規定によって独立行政法人中小企業基盤整備機構と結んだ共済契約の掛金(ただし、旧第二種共済契約の掛金はこの控除ではなく生命保険料控除の対象となります)

②確定拠出年金法に規定する企業型年金加入者掛金又は個人型年金加入者掛金

③地方公共団体が実施する、いわゆる心身障害者扶養共済制度の掛金