下記に該当する保険料を支払った場合に受けられる所得控除の金額のことです。
<生命保険料控除とは>
※詳しくは国税庁のHP(https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1140.htm)をご確認ください。
納税者が一定の生命保険料、介護医療保険料及び個人年金保険料を支払った場合に受けられる所得控除のことです。
なお、平成22年の税制改正において、平成24年以降に締結した保険契約等に係る保険料と、平成23年以前に締結した保険契約等に係る保険料では、生命保険料控除の取扱いが異なります。
次の①~③のいずれかにあてはまる生命保険料となります。
①生命保険(平成23年までに締結したものを旧生命保険、平成24年以降に締結したものを新生命保険として扱います)
②個人年金保険(平成23年までに締結したものを旧個人年金保険、平成24年以降に締結したものを新個人年金保険として扱います)
③介護医療保険