下記に該当する地震等損害保険の保険金や掛金を支払った場合に受けられる所得控除の金額のことです。
<地震保険料控除とは>
※詳しくは国税庁のHP(https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1145.htm)をご確認ください。
納税者が特定の損害保険契約等に係る地震等損害部分の保険料や掛金を支払った場合に受けられる所得控除のことです。
控除の対象となる保険や共済の契約は、自己若しくは自己と生計を一にする配偶者その他の親族が所有している家屋で常時その居住の用に供するもの又はこれらの者の有する生活用動産を保険や共済の目的とする契約で、かつ、地震、噴火又は津波を原因とする火災、損壊等による損害をてん補する保険金や共済金が支払われるものに限られます。
平成18年の税制改正で、平成19年分から損害保険料控除が廃止されましたが、経過措置として以下の要件を満たす一定の長期損害保険契約等に係る損害保険料については、旧長期損害保険として地震保険料控除の対象となっています。
次の①~③すべてに該当する保険です。
①平成18年12月31日までに締結した契約(保険期間又は共済期間の始期が平成19年1月1日以後のものは除く)
②満期返戻金等のあるもので保険期間又は共済期間が10年以上の契約
③平成19年1月1日以後にその損害保険契約等の変更をしていないもの