※詳しくは国税庁のHP(https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1170.htm)をご確認ください。
女性の納税者が所得税法上の寡婦に当てはまる場合に受けられる所得控除です。
<寡婦の対象>
次の①②のいずれかに該当する人です。
①夫と死別し、若しくは離婚した後婚姻をしていない人、又は夫の生死が明らかでない一定の人で、扶養親族がいる人又は生計を一にする子がいる人です。この場合の子は、総所得金額等が38万円以下で、他の人の控除対象配偶者や扶養親族となっていない人に限られます。
②夫と死別した後婚姻をしていない人又は夫の生死が明らかでない一定の人で、合計所得金額が500万円以下の人です。この場合は、扶養親族などの要件はありません。
<特定の寡婦の対象>
寡婦に該当する方が次の要件のすべてを満たす場合です。
①夫と死別し又は離婚した後婚姻をしていない人や夫の生死が明らかでない一定の人
②扶養親族である子がいる人
③合計所得金額が500万円以下であること