※詳しくは国税庁のHP(https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1175.htm)をご確認ください。
納税者が所得税法上の勤労学生に当てはまる場合に受けられる所得控除です。
<勤労学生の対象>
次の①~③のすべてに該当する人です。
①給与所得などの勤労による所得があること
②合計所得金額が65万円以下で、しかも①の勤労に基づく所得以外の所得が10万円以下であること
③次のいずれかに該当する学校の学生、生徒であること
イ)学校教育法に規定する小学校、中学校、高等学校、大学、高等専門学校など
ロ)国、地方公共団体、学校法人等により設置された専修学校又は各種学校のうち一定の課程を履修させるもの
ハ)職業能力開発促進法の規定による認定職業訓練を行う職業訓練法人で一定の課程を履修させるもの
※以上のいずれかの学校に当てはまるかどうか分からないときは、通学している学校の窓口で確認してください。