※詳しくは国税庁のHP(https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1180.htm)をご確認ください。
納税者に、配偶者以外の所得税法上の控除対象扶養親族がいる場合に受けられる所得控除です。控除対象扶養親族とは、扶養親族のうち、その年12月31日現在の年齢が16歳以上の人をいいます。
<扶養親族>
扶養親族とは、その年の12月31日の現況で、次の4つの要件のすべてに当てはまる人です。
①配偶者以外の親族(6親等内の血族及び3親等内の姻族をいいます。)又は都道府県知事から養育を委託された児童(いわゆる里子)や市町村長から養護を委託された老人であること。
②納税者と生計を一にしていること。
③年間の合計所得金額が38万円以下であること。
④青色申告者の事業専従者としてその年を通じて一度も給与の支払を受けていないこと又は白色申告者の事業専従者でないこと。
※被扶養者の年齢(すべてその年の12月31日時点の年齢)によって控除額が異なります。
<一般扶養親族> ※16歳以上19歳未満、23歳以上70歳未満
16歳以上19歳未満、23歳以上70歳未満に該当する人です。
<特定扶養親族> ※19歳以上23歳未満
19歳以上23歳未満に該当する人です。
<老人扶養親族> ※70歳以上の方
■同居老親等以外の者
70歳以上に該当する人です。
■同居老親等
納税者又はその配偶者の直系の尊属(父母・祖父母など)で、納税者と同居している人です。