※詳しくは国税庁のホームページ(https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1160.htm)をご確認ください。
納税者本人、または控除対象配偶者や扶養親族が所得税法上の障害者に当てはまる場合には、
一定の金額の所得控除を受けることができます。
<(一般)障害者の対象>
次のいずれかに該当する、精神や身体に障害のある方
など
<特別障害者の対象>
障害者のうち、次の特に重度の障害のある方
など
<同居特別障害者の対象>
特別障害者である控除対象配偶者や扶養親族で、あなたや配偶者、生計を一にする親族のどなたかとの同居を常としている方