※詳しくは国税庁のHP(https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1140.htm)をご確認ください。
納税者が一定の生命保険料、介護医療保険料及び個人年金保険料を支払った場合、所得控除が受けられます。なお、平成22年の税制改正において、平成24年以降に締結した保険契約等に係る保険料と、平成23年以前に締結した保険契約等に係る保険料では、生命保険料控除の取扱いが異なります。
<生命保険料控除の対象>
次の①~③のいずれかにあてはまる生命保険料となります。
①生命保険
(平成23年までに締結したものを旧生命保険、平成24年以降に締結したものを新生命保険として扱います)
②個人年金保険
(平成23年までに締結したものを旧個人年金保険、平成24年以降に締結したものを新個人年金保険として扱います)
③介護医療保険