寄附金控除とは

※詳しくは国税庁のHP(https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1150.htm)をご確認ください。

納税者が国や地方公共団体、特定公益増進法人などに対し、「特定寄附金」を支出した場合に受けることができる所得控除です。なお、政治活動に関する寄附金、認定NPO法人等に対する寄附金及び公益社団法人等に対する寄附金のうち一定のものについては、所得控除に代えて、税額控除を選択することができます。

<特定寄附金の対象>

次のいずれかにあてはまるものです。

①国、地方公共団体に対する寄附金

②公益社団法人、公益財団法人その他公益を目的とする事業を行う法人又は団体に対する寄附金のうち、次に掲げる要件を満たすと認められるものとして、財務大臣が指定したもの

イ 広く一般に募集されること

ロ 教育又は科学の振興、文化の向上、社会福祉への貢献その他公益の増進に寄与するための支出で緊急を要するものに充てられることが確実であること

③所得税法別表第一に掲げる法人その他特別の法律により設立された法人のうち、教育又は科学の振興、文化の向上、社会福祉への貢献その他公益の増進に著しく寄与するものとして、所得税法施行令第217条で定めるものに対する当該法人の主たる目的である業務に関連する寄附金((1)及び(2)に該当するものを除きます。)

等があります。


以下の団体等に対して行った寄附金については、住民税の税額控除が受けられます。
※詳しくは総務省のHP(http://www.soumu.go.jp/main_sosiki/jichi_zeisei/czaisei/czaisei_seido/080430_2_kojin.html)をご確認ください。

<住民税の寄附金控除の対象>

次の①~③のいずれかにあてはまるものです。

①都道府県・市区町村に対する寄附金(ふるさと寄附金)

②住所地の都道府県共同募金会・日本赤十字社支部に対する寄附金

③都道府県・市区町村が条例で指定する寄附金