障害者控除とは
※詳しくは国税庁のホームページをご確認ください。
納税者本人、または控除対象配偶者や扶養親族が所得税法上の障害者に当てはまる場合には、一定の金額の所得控除を受けることができます。
■(一般)障害者の対象
次のいずれかに該当する、精神や身体に障害のある方
- 身体障害者手帳や戦傷病者手帳、精神障害者保健福祉手帳の発行を受けている方
- 精神保健指定医などにより知的障害者と判定された方
- 65歳以上の方で障害の程度が障害者に準ずるものとして市町村長等の認定を受けている方
■特別障害者の対象
障害者のうち、次の特に重度の障害のある方
- 身体障害者手帳に身体上の障害の程度が一級又は二級と記載されている方
- 精神障害者保健福祉手帳に障害等級が一級と記載されている方
- 重度の知的障害者と判定された方
- いつも病床にいて、複雑な介護を受けなければならない方