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すまい給付金

消費税率引上げに伴う
住宅に関する経過措置

ここがポイント!

  • 消費税額は原則として引渡し時点の税率により決定
  • 税率引上げの半年前までに契約された住宅は引上げ前の税率
  • 請負契約だけでなくマンション等の売買契約も概ね対象

経過措置の内容

消費税の額は、引渡し時点の税率により決定します。住宅は契約から引渡しまで長期間を要する場合が多く、例えば注文住宅であれば数ヶ月かかるのが通常です。一方で、引渡し時期により消費税率が変わるとなると、安心して契約を締結することができません。
このため、住宅については、半年前の指定日の前日(8%引上げ時は平成25年9月30日、10%引上げ時は平成31年3月31日)までに契約したものについては、仮に引渡しが税率引上げの基準日以降になっても、引上げ前の税率を適用することとされています。

売買契約の場合

マンション等の売買契約でも、注文者が壁の色又はドアの形状等について特別の注文を付すことができることとなっている場合には、同様の経過措置が適用されます。