閉じる

すまい給付金

寡夫控除とは

※詳しくは国税庁のホームページをご確認ください。

男性の納税者が所得税法上の寡夫に当てはまる場合に受けられる所得控除です。


■寡夫の対象

次の1~3のすべてに該当する人です。

  1. 1:合計所得金額が500万円以下であること。
  2. 2:妻と死別し、若しくは離婚した後婚姻をしていないこと又は妻の生死が明らかでない一定の人であること。
  3. 3:生計を一にする子がいること。この場合の子は、総所得金額等が38万円以下で、他の人の控除対象配偶者や扶養親族になっていない人に限られます。
Copyright 2015 すまい給付金準備事務局 All Rights Reserved.