すまい給付金は、消費税率引上げによる住宅取得者の負担をかなりの程度緩和するために創設した制度です。消費税率8%時は収入額の目安が510万円以下の方を対象に最大30万円、10%時は収入額の目安が775万円以下の方を対象に最大50万円を給付するものです。
すまい給付金の申請受付は終了しました。
なお、「すまい給付金の振込みのお知らせ(※)」の 再発行依頼 は、
2024年11月29日(金)17:00をもって受付終了となります。
(※)申請の承認後に振込予定日や給付金額などを記載した、すまい給付金事務局から送付するハガキ
対象となる新築住宅は、「人の居住の用に供したことのない住宅であって、工事完了から1年以内のもの」をいいます。また、「住宅」とは「人の居住の用に供する家屋又は家屋の部分」を指します。新築住宅及び住宅の定義は、住宅の品質確保の促進等に関する法律や特定住宅瑕疵担保責任の履行の確保等に関する法律における扱いと同じです。
取得する住宅が新築住宅である場合の給付要件は以下のとおりです。
床面積が50m2以上である住宅(下記一定の期間内に契約した場合は、40m2以上)
注文住宅の新築の場合:令和2年10月1日から令和3年9月30日まで
分譲住宅の取得の場合:令和2年12月1日から令和3年11月30日まで
注意!床面積は不動産登記上の床面積です。共同住宅では、契約書等に記載される壁芯寸法(壁の中心線による面積)ではなく内法寸法による面積となりますので、ご注意ください。
※ 上記、一定の期間内に契約した場合は、40m2以上
【不動産登記規則】
(建物の床面積)
第百十五条 建物の床面積は、各階ごとに壁その他の区画の中心線(区分建物にあっては、壁その他の区画の内側線)で囲まれた部分の水平投影面積により、平方メートルを単位として定め、一平方メートルの百分の一未満の端数は、切り捨てるものとする。
施工中等に第三者の現場検査をうけ一定の品質が確認される以下の1~3のいずれかに該当する住宅
注意!いずれの検査も、原則として施工中に検査を行うものであるため、着工前に申し込みが必要となりますので、ご注意ください。
年齢が50才以上の者※が取得する住宅。
注意!年齢とは当該住宅の引渡しを受けた年の12月31日時点での年齢をいいます(例えば、誕生日が10月の者が、4月(当時49才)に住宅の引渡しを受ける場合は、年齢が50才として扱います)。
【フラット35S(2020年12月時点)の基準】
次の1~4のいずれかに該当する住宅
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