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すまい給付金

配偶者控除とは

※詳しくは国税庁のホームページをご確認ください。

納税者に所得税法上の控除対象配偶者がいる場合に受けられる所得控除です。なお、配偶者の年齢(その年の12月31日時点の年齢)が70歳以上の場合、老人控除対象配偶者として追加の控除を受けることができます。


■一般の控除対象配偶者

次の1~4のすべてに該当する人です。

  1. 1:民法の規定による配偶者であること(内縁の妻は該当しません)
  2. 2:納税者と生計を同じにしていること
  3. 3:次年間の合計所得金額が38万円以下であること
  4. 4:青色申告者の事業専従者としてその年を通じて一度も給与の支払を受けていないこと、または白色申告者の事業専従者でないこと

■老人控除対象配偶者 ※70歳以上の配偶者

上記1~4のすべてに加えて、次の5に該当する人です。

  1. 5:年齢が70歳以上(その年の12月31日時点の年齢)

また、配偶者に38万円を超える所得があるため配偶者控除の適用が受けられないときでも、配偶者の所得金額に応じて、配偶者特別控除を受けられる場合があります。なお、配偶者特別控除は夫婦の間で互いに受けることはできません。

■配偶者特別控除の対象 ※所得が38万円以下の配偶者

次の1~6のすべてに該当する場合、対象になります。

  1. 1:納税者自身のその年の合計所得金額が1千万円以下であること
  2. 2:民法の規定による配偶者であること(内縁の妻は該当しません)
  3. 3:配偶者が、納税者と生計を一にしていること
  4. 4:配偶者の年間の合計所得金額が38万円超、76万円未満であること
  5. 5:配偶者が、青色申告者の事業専従者としてその年を通じて一度も給与の支払を受けていないこと、または白色申告者の事業専従者でないこと
  6. 6:配偶者が、ほかの人の扶養親族となっていないこと
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