閉じる

すまい給付金

住宅借入等特別控除とは

※詳しくは国税庁のホームページをご確認ください。

納税者が住宅ローン等を利用してマイホームを新築、取得又は増改築をし、平成29年12月31日までに自己の居住の用に供した場合で一定の要件を満たす場合において、その取得等に係る住宅ローン等の年末残高の合計額等を基として計算し、居住の用に供した年分以後の各年分の所得税額から控除されます。
なお、所得税から控除しきれなかった額については、翌年度の住民税から減額控除されます。


※バリアフリー改修工事や、省エネ改修工事を含む増改築をした場合で、特定増改築住宅借入金等特別控除をを受けられる場合の要件にも該当する方は、選択により、この住宅借入金等特別控除に代えて特定増改築等住宅借入金等特別控除を受けることができます。
また、バリアフリー改修工事や省エネ改修工事について住宅特定改修特別税額控除の適用要件も満たしている場合は、これらの控除のいずれか一つの選択適用となります。

Copyright © 2016 すまい給付金事務局 All Rights Reserved.