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すまい給付金

雑損控除とは

※詳しくは国税庁のホームページをご確認ください。

納税者が災害または盗難若しくは横領によって、資産について損害を受けた場合等に受けることができる所得控除のことです。


■雑損控除の対象になる資産の要件

損害を受けたのが次の1、2すべてにあてはまる資産です。

  1. 1:資産の所有者が、次のいずれかであること
    • イ)納税者
    • ロ)納税者と生計を一にする配偶者やその他の親族で、その年の総所得金額等が38万円以下の者
  2. 2:生活に通常必要な住宅、家具、衣類などの資産であること(事業用の資産や別荘、書画、骨とう、貴金属等で1個又は1組の価額が30万円を超えるものなどは当てはまりません。)
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