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すまい給付金

医療費控除とは

※詳しくは国税庁のホームページをご確認ください。

自己又は自己と生計を一にする配偶者やその他の親族のために医療費を支払った場合には、一定の金額の所得控除を受けることができます。


■医療費控除の対象となる医療費の要件

損害を受けたのが次の1、2すべてにあてはまる医療費です。

  1. 1:納税者が、自己又は自己と生計を一にする配偶者やその他の親族のために支払った医療費であること
  2. 2:その年の1月1日から12月31日までの間に支払った医療費であること
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