小規模企業共済等掛金控除とは
※詳しくは国税庁のホームページをご確認ください。
納税者が小規模企業共済法に規定する共済契約の掛金、確定拠出年金法に規定する個人型年金の加入者掛金及び心身障害者扶養共済制度の掛金を支払った場合に受けられる所得控除になります。
控除できる金額は、その年に支払った掛金の全額です。
■小規模企業共済等掛金控除の対象
次の3つの掛金となります。
- 1:小規模企業共済法の規定によって独立行政法人中小企業基盤整備機構と結んだ共済契約の掛金(ただし、旧第二種共済契約の掛金はこの控除ではなく生命保険料控除の対象となります)
- 2:確定拠出年金法に規定する企業型年金加入者掛金又は個人型年金加入者掛金
- 3:地方公共団体が実施する、いわゆる心身障害者扶養共済制度の掛金