災害等により都道府県民税の所得割額の減免を受けた場合、減免を受ける前の所得割額を基に給付基礎額が決まります。
(現在ではなく、給付申請の確認書類として提出する課税証明書に記載された年度について減免を受けている方が対象になります。)
対象となる方は、課税証明書に減免前の所得割額が記載されているかをご確認ください。
記載がない場合は、発行市区町村に減免前の所得割額をご確認の上、課税証明書の余白部分に記入してください。
なお、「すまい給付金の振込みのお知らせ(※)」の 再発行依頼 は、2024年11月29日(金)17:00をもって受付終了となります。
(※)申請の承認後に振込予定日や給付金額などを記載した、すまい給付金事務局から送付するハガキ
災害等により都道府県民税の所得割額の減免を受けた場合、減免を受ける前の所得割額を基に給付基礎額が決まります。
(現在ではなく、給付申請の確認書類として提出する課税証明書に記載された年度について減免を受けている方が対象になります。)
対象となる方は、課税証明書に減免前の所得割額が記載されているかをご確認ください。
記載がない場合は、発行市区町村に減免前の所得割額をご確認の上、課税証明書の余白部分に記入してください。