よくあるご質問
住宅ローン減税等の
税制拡充について
※すまい給付金の実施期間に該当する方が、本サイトの掲載内容に該当します。
※住宅ローン減税制度の詳細は、国税庁のwebサイトや最寄りの税務署等でご確認ください。
転勤等の事情により、居住しない期間が発生する場合は、その期間中は住宅ローン減税の適用を受けることはできません。ただし、当初の控除期間である10 年以内に再入居する場合は、改めて所定の書類を添えて確定申告を行うことにより、残存期間について住宅ローン減税の適用を受けることができます。
併用住宅の場合は、以下の二つの要件の両方を満たす必要があります。
このため、例えば全体の床面積が200m2で住宅部分が80m2(非住居部分が120m2)の場合は 対象になりません。
給与等の支払いを受けている勤め先からの借入金の場合であっても、10年以上の返済期間の場合は対象となります。ただし、無利子又は0.2%に満たない利率による借入金は、住宅ローン減税の対象とはなりません。なお、親類や知人からの借入金は、利率によらず、住宅ローン減税の対象となる借入金には該当しません。
Q4
平成25年9月までに契約して平成26年4月以降引渡しの場合、
住宅ローン減税はいくらになるの?
住宅ローン減税の拡充は、8%又は10%の消費税が適用される住宅に対する借入金に対して適用されます。このため、平成25年9月までに契約し、経過措置により5%の消費税率が適用される場合は、住宅ローン減税は、拡充前の制度が適用され、一般住宅の場合年間最大20万円、長期優良住宅及び低炭素住宅の場合年間最大30万円となります。
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申請方法について
申請書類について