対象要件(中古住宅)

ここがポイント!

  • 給付の対象となるのは、売主が宅地建物取引業者である中古住宅
  • 住宅ローンを利用する場合、既存住宅売買瑕疵保険への加入など、売買時に検査を受けている中古住宅が対象
  • 住宅ローンの利用がない場合、年齢が50才以上の者が取得する住宅が対象
    ※10%時には、収入額の目安が650万円以下(都道府県民税の所得割額が13.30万円
    以下)の要件が追加されます。

対象となる中古住宅とは

給付の対象となる中古住宅は、売主が宅地建物取引業者である中古住宅(中古再販住宅)だけです。中古住宅の売買は売主が個人であることが多いのですが、この場合は消費税が課税されません。このため、給付対象は、消費税の課税対象となる中古再販住宅だけとなります。


給付対象となる中古住宅取引について

売主が宅地建物取引業者の場合、消費税課税対象、給付対象。売主が個人の場合、消費税非課税、給付対象外。

※売買契約書の売主が宅地建物取引業者であることが必要です。

取得する住宅が中古住宅である場合の給付要件は以下のとおりです。


  • 住宅ローンの利用がある場合
  • 住宅ローンの利用がない場合(現金取得者)

床面積

床面積が50m2以上である住宅
(令和2年12月1日から令和3年11月30日までに契約した場合は、40m2以上)

注意!床面積は不動産登記上の床面積です。共同住宅では、契約書等に記載される壁芯寸法(壁の中心線による面積)ではなく内法寸法による面積となりますので、ご注意ください。

床面積の測り方 ※ 上記の期間内に契約した場合は、40m2以上

【不動産登記規則】

(建物の床面積)
第百十五条 建物の床面積は、各階ごとに壁その他の区画の中心線(区分建物にあっては、壁その他の区画の内側線)で囲まれた部分の水平投影面積により、平方メートルを単位として定め、一平方メートルの百分の一未満の端数は、切り捨てるものとする。

売買時等の検査

売買時等に第三者の現場検査をうけ現行の耐震基準及び一定の品質が確認された以下の1~3のいずれかに該当する住宅

既存住宅売買瑕疵保険とは?
  1. 既存住宅売買瑕疵保険へ加入した住宅
  2. 既存住宅性能表示制度を利用した住宅(耐震等級1以上のものに限る)
  3. 建設後10年以内であって、住宅瑕疵担保責任保険(人の居住の用に供したことのない住宅を目的とする住宅瑕疵担保責任任意保険を含む)に加入している住宅又は建設住宅性能表示を利用している住宅

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