すまい給付金は、消費税率引上げによる住宅取得者の負担をかなりの程度緩和するために創設した制度です。消費税率8%時は収入額の目安が510万円以下の方を対象に最大30万円、10%時は収入額の目安が775万円以下の方を対象に最大50万円を給付するものです。
すまい給付金の申請受付は終了しました。
なお、「すまい給付金の振込みのお知らせ(※)」の 再発行依頼 は、
2024年11月29日(金)17:00をもって受付終了となります。
(※)申請の承認後に振込予定日や給付金額などを記載した、すまい給付金事務局から送付するハガキ
※平成26年2月7日以降に締結される請負契約・売買契約について、特約として代理受領特約の締結が可能となります。
すまい給付金は、原則として、住宅取得者が受け取るものです。しかし、すまい給付金の申請は、取得した住宅への入居後となるため、通常は給付金分を住宅代金の支払いに充てることはできません。
このため、住宅取得者に代わって取得住宅の住宅事業者がすまい給付金を受け取る「代理受領」も可能となっています。代理受領とすることで、入居後に給付されるすまい給付金を引渡し時の住宅代金に充てることも可能となります。
代理受領とする場合、住宅の請負契約・売買契約の際に、代理受領を行う事を双方が合意するとともに、代理受領額を定めること等を内容とする「代理受領特約」を締結することが必要です。
「代理受領特約」は、すまい給付金事務局があらかじめ指定する書式を用いることが必要です。代理受領特約の書式は、こちらから入手することができます。
給付額は、住宅取得者の収入や持分割合により決定します。代理受領の場合は、すまい給付金が住宅代金の代わりとなるものであるため、請負契約・売買契約時点で給付額を決定する必要があります。
このため、「本人受領」の場合と「代理受領」の場合では、住宅取得者の収入の対象期間や持分割合に関し、以下の通り取扱いが異なりますのでご注意下さい。
住宅取得者がすまい給付金を受け取る本人受領の場合は、収入は住宅引渡時期に応じて定める年度の課税証明書により確認します。代理受領では、請負契約・売買契約時期に応じて定める年度の課税証明書により確認します。
不動産登記上の持分割合は、住宅引渡時に行う所有権保存登記により決定します。代理受領の場合は、請負契約・売買契約時点で持分割合についてあらかじめ決定し、住宅引渡後にそのとおり所有権保存登記を行う必要があります。
住宅事業者の留意点
住宅取得者の留意点
※平成26年2月7日以降に締結される請負契約・売買契約について、特約として代理受領特約の締結が可能となります。
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申請方法について
申請書類について