対象要件(新築住宅)

ここがポイント!

  • 住宅ローンを利用している場合は、住宅瑕疵担保責任保険へ加入した住宅または住宅性能表示制度を利用した住宅など施工中に検査を受けている住宅が対象
  • 住宅ローンの利用がない場合は、施工中に検査を受けていることに加え、フラット35S(2020年12月時点)と同等の基準を満たす等の住宅が対象

対象となる新築住宅とは

対象となる新築住宅は、「人の居住の用に供したことのない住宅であって、工事完了から1年以内のもの」をいいます。また、「住宅」とは「人の居住の用に供する家屋又は家屋の部分」を指します。新築住宅及び住宅の定義は、住宅の品質確保の促進等に関する法律や特定住宅瑕疵担保責任の履行の確保等に関する法律における扱いと同じです。

取得する住宅が新築住宅である場合の給付要件は以下のとおりです。


  • 住宅ローンの利用がある場合
  • 住宅ローンの利用がない場合(現金取得者)

床面積

床面積が50m2以上である住宅(下記一定の期間内に契約した場合は、40m2以上)

注文住宅の新築の場合:令和2年10月1日から令和3年9月30日まで
分譲住宅の取得の場合:令和2年12月1日から令和3年11月30日まで

注意!床面積は不動産登記上の床面積です。共同住宅では、契約書等に記載される壁芯寸法(壁の中心線による面積)ではなく内法寸法による面積となりますので、ご注意ください。

床面積の測り方 ※ 上記、一定の期間内に契約した場合は、40m2以上

【不動産登記規則】

(建物の床面積)
第百十五条 建物の床面積は、各階ごとに壁その他の区画の中心線(区分建物にあっては、壁その他の区画の内側線)で囲まれた部分の水平投影面積により、平方メートルを単位として定め、一平方メートルの百分の一未満の端数は、切り捨てるものとする。

施工中の検査

施工中等に第三者の現場検査をうけ一定の品質が確認される以下の1~3のいずれかに該当する住宅

  1. 住宅瑕疵担保責任保険(建設業許可を有さないものが加入する住宅瑕疵担保責任任意保険を含む)へ加入した住宅
  2. 建設住宅性能表示を利用する住宅
  3. 住宅瑕疵担保責任保険法人により保険と同等の検査が実施された住宅

注意!いずれの検査も、原則として施工中に検査を行うものであるため、着工前に申し込みが必要となりますので、ご注意ください。

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