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よくあるご質問

よくあるご質問|住宅ローン減税等の税制拡充について

【このページをお読みになる前に】
本サイトに掲載している住宅ローン減税制度の概要・要件等は、令和4年1月以降に住宅取得契約を行う方、または令和5年1月以降に取得住宅に入居する方には該当しません
予めご理解の上、お読みください。

すまい給付金の実施期間に該当する方が、本サイトの掲載内容に該当します。

※住宅ローン減税制度の詳細は、国税庁のwebサイトや最寄りの税務署等でご確認ください。

Q1 転勤で、一時的に居住しなくなった場合はどうなるの?

転勤等の事情により、居住しない期間が発生する場合は、その期間中は住宅ローン減税の適用を受けることはできません。ただし、当初の控除期間である10 年以内に再入居する場合は、改めて所定の書類を添えて確定申告を行うことにより、残存期間について住宅ローン減税の適用を受けることができます。

Q2 店舗併用住宅や事務所併用住宅の場合も対象になるの?

併用住宅の場合は、以下の二つの要件の両方を満たす必要があります。

  1. 建物全体の床面積が50m2以上であること
    ただし、一定の期間内(下記参照)に契約し、令和3年1月1日から令和4年12月31日までの間に入居した場合は、40m2以上が要件となります。また、40m2以上50m2未満については、合計所得金額が1,000万円以下の年のみ適用されます。
    • 注文住宅の新築の場合:令和2年10月1日から令和3年9月30日まで
    • 分譲住宅の取得等の場合:令和2年12月1日から令和3年11月30日まで
  2. 住宅部分の床面積が全体の1/2以上を占めていること

このため、例えば全体の床面積が200m2で住宅部分が80m2(非住居部分が120m2)の場合は 対象になりません。

Q3 職場の社内融資を受けているのですが、対象になるの?

給与等の支払いを受けている勤め先からの借入金の場合であっても、10年以上の返済期間の場合は対象となります。ただし、無利子又は0.2%に満たない利率による借入金は、住宅ローン減税の対象とはなりません。なお、親類や知人からの借入金は、利率によらず、住宅ローン減税の対象となる借入金には該当しません。

Q4

平成25年9月までに契約して平成26年4月以降引渡しの場合、
住宅ローン減税はいくらになるの?

住宅ローン減税の拡充は、8%又は10%の消費税が適用される住宅に対する借入金に対して適用されます。このため、平成25年9月までに契約し、経過措置により5%の消費税率が適用される場合は、住宅ローン減税は、拡充前の制度が適用され、一般住宅の場合年間最大20万円、長期優良住宅及び低炭素住宅の場合年間最大30万円となります。

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