すまい給付金は、消費税率引上げによる住宅取得者の負担をかなりの程度緩和するために創設した制度です。消費税率8%時は収入額の目安が510万円以下の方を対象に最大30万円、10%時は収入額の目安が775万円以下の方を対象に最大50万円を給付するものです。
すまい給付金の申請受付は終了しました。
なお、「すまい給付金の振込みのお知らせ(※)」の 再発行依頼 は、
2024年11月29日(金)17:00をもって受付終了となります。
(※)申請の承認後に振込予定日や給付金額などを記載した、すまい給付金事務局から送付するハガキ
よくあるご質問
消費税率の引上げについて
指定日後に仕様の変更や追加工事等で工事内容を変更した場合、変更部分には経過措置は適用されません。このため、引渡しが基準日以降となった場合、変更部分は引上げ後の税率が適用されます。
Q2
税率引上げ前に引渡す予定が、
工事が遅れて基準日以降になった場合はどうなるの?
指定日以降に契約しても、引渡しが基準日前であれば、引上げ前の税率が適用されますが、天候等により工事が遅れ、引渡しが基準日以降となった場合、引上げ後の新しい税率が適用されます。こういった場合、増税分の負担について、購入者とのトラブルになる可能性があることから、事前にきちんと決めておく必要があります。
リフォームの場合も同じように消費税が課税されます。税率は工事完了(引渡し)時点の税率となります。また、新築住宅と同じように半年前までの工事請負契約には経過措置が適用されます。なお、リフォーム工事は建替えに近いような大規模な修繕を除けば、数日~数週間のものがほとんどであることから、経過措置の対象工事は多くないと考えられます。なお、基準日直前にリフォーム工事を実施する場合、天候等により工事が遅れ、工事完了(引渡し)時期が基準日以降となり、引上げ後の消費税率が適用される可能性があります。こういった場合の増税分の負担について、発注者とトラブルになる可能性があることから、事前にきちんと決めておく必要があります。
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申請方法について
申請書類について