投資型減税

【このページをお読みになる前に】
本サイトに掲載している投資型減税制度の概要・要件等は、令和4年1月以降に入居する方には該当しません
予めご理解の上、お読みください。

※投資型減税制度の詳細は、国税庁のwebサイトや最寄りの税務署等でご確認ください。

ここがポイント!

  • 長期優良住宅や低炭素住宅に対応した減税措置
  • 現金購入の場合に利用可能
  • 1年で控除しきれない場合は翌年の所得税からも控除

ローンを利用せずに、自己資金のみで取得する場合、住宅ローン減税は利用できません。そこで、耐久性や省エネルギー性に優れた住宅の場合には、自己資金のみで取得する場合にも所得税が控除される制度として、投資型減税制度があります。この制度についても、消費税率の引上げを踏まえて拡充されています。
具体的には、所管行政庁の認定を受けた長期優良住宅に加えて、新たに所管行政庁の認定を受けた低炭素住宅が対象になります。所得税からの控除は、これらの住宅の性能強化に必要な、標準的な掛かり増し費用が対象となります。この掛かり増し費用についても見直し・拡充が行われます。
なお、申請者や申請時期等は住宅ローン減税と同様です。

図
  ~平成26年3月 平成26年4月
~令和3年12月
対象住宅 ①長期優良住宅 ①長期優良住宅
②低炭素住宅 
控除対象限度額 500万円 650万円
控除率、控除期間 10%、1年間
(控除しきれない部分は翌年度の所得税から控除)
最大控除額 50万円 65万円

※経過措置により5%の消費税率が適用される場合は、控除対象限度額及び最大控除額については、
平成26年3月までの措置を適用

掛かり増し費用
構造 ~平成26年3月 平成26年4月
~令和元年12月
令和2年1月
~令和3年12月
木造 33,000円/m2 43,800円/m2 45,300円/m2
鉄骨鉄筋コンクリート造 36,300円/m2
鉄筋コンクリート造 36,300円/m2
鉄骨造 33,000円/m2
上記以外の構造 33,000円/m2

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