すまい給付金は、消費税率引上げによる住宅取得者の負担をかなりの程度緩和するために創設した制度です。消費税率8%時は収入額の目安が510万円以下の方を対象に最大30万円、10%時は収入額の目安が775万円以下の方を対象に最大50万円を給付するものです。
すまい給付金の申請受付は終了しました。
なお、「すまい給付金の振込みのお知らせ(※)」の 再発行依頼 は、
2024年11月29日(金)17:00をもって受付終了となります。
(※)申請の承認後に振込予定日や給付金額などを記載した、すまい給付金事務局から送付するハガキ
すまい給付金は、
方が申請者となります。
申請は、取得した住宅に入居した後に可能となります。
申請期限は、住宅の引渡しを受けてから1年3ヶ月以内です。
すまい給付金事務局に郵送にて申請する郵送申請又は全国のすまい給付金申請窓口に持参して申請する窓口申請のいずれでも申請可能です。
なお、住宅事業者等が申請手続きを代行する手続代行も可能です。
すまい給付金事務局は要件への適合や給付額等申請の内容について審査し、申請内容に間違いがないことが確認された場合に、すまい給付金事務局から申請した指定の口座に給付金を振込みます。
すまい給付金は申請者が自ら受領することが原則ですが、住宅事業者が申請者の代わりに給付金を受領する代理受領を行うことも可能です。代理受領とする場合、住宅取得者は、給付金分を除いた額を支払うこととし、残代金は住宅事業者が代理受領した時点で相殺することとなります。
なお、代理受領を利用する場合、契約時にすまい給付金事務局指定の特約を締結する必要があります。
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申請方法について
申請書類について