すまい給付金は、消費税率引上げによる住宅取得者の負担をかなりの程度緩和するために創設した制度です。消費税率8%時は収入額の目安が510万円以下の方を対象に最大30万円、10%時は収入額の目安が775万円以下の方を対象に最大50万円を給付するものです。
すまい給付金の申請受付は終了しました。
なお、「すまい給付金の振込みのお知らせ(※)」の 再発行依頼 は、
2024年11月29日(金)17:00をもって受付終了となります。
(※)申請の承認後に振込予定日や給付金額などを記載した、すまい給付金事務局から送付するハガキ
給付の対象となる中古住宅は、売主が宅地建物取引業者である中古住宅(中古再販住宅)だけです。中古住宅の売買は売主が個人であることが多いのですが、この場合は消費税が課税されません。このため、給付対象は、消費税の課税対象となる中古再販住宅だけとなります。
※売買契約書の売主が宅地建物取引業者であることが必要です。
取得する住宅が中古住宅である場合の給付要件は以下のとおりです。
床面積が50m2以上である住宅
(令和2年12月1日から令和3年11月30日までに契約した場合は、40m2以上)
注意!床面積は不動産登記上の床面積です。共同住宅では、契約書等に記載される壁芯寸法(壁の中心線による面積)ではなく内法寸法による面積となりますので、ご注意ください。
※ 上記の期間内に契約した場合は、40m2以上
【不動産登記規則】
(建物の床面積)
第百十五条 建物の床面積は、各階ごとに壁その他の区画の中心線(区分建物にあっては、壁その他の区画の内側線)で囲まれた部分の水平投影面積により、平方メートルを単位として定め、一平方メートルの百分の一未満の端数は、切り捨てるものとする。
売買時等に第三者の現場検査をうけ現行の耐震基準及び一定の品質が確認された以下の1~3のいずれかに該当する住宅
年齢が50才以上の者が取得する住宅。
注意!年齢とは当該住宅の引渡しを受けた年の12月31日時点での年齢をいいます(例えば、誕生日が10月の者が、4月(当時49才)に住宅の引渡しを受ける場合は、年齢が50才として扱います)。
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