事務局が行う調査について
すまい給付金事務局(以下「事務局」という。)は、本事業の適正な実施を図るため、申請者、代理受領者及び手続代行者(以下「申請者等」という。)に対して、必要に応じ、電話による問い合わせや追加書類の提出、申請対象住宅に係る不動産登記の内容や申請者の申請対象住宅への居住状況等、申請対象住宅への立入りを含めた現地確認の調査及び申請対象住宅の取得時に利用した住宅ローンの貸出先金融機関への確認等(以下「調査等」という。)についての協力を依頼する場合があります。申請者等には、申請時の同意事項*に基づき、これらの調査等にご協力いただきます。ご理解の程よろしくお願いいたします。
*給付申請書<同意事項(本人受領用)> 第10条 申請対象住宅の調査等
給付金代理受領申請書<同意事項(代理受領用)> 第13条 申請対象住宅の調査等 参照
調査等にご協力いただけなかった場合や、調査等によって、給付金の交付対象とならないことが確認された場合、事務局は、当該申請者から受付けた申請を無効とし、交付済みの給付金相当額について返還を求めることができます(加算金が付加される場合もあります。)。
※詳細は、給付申請書・給付金代理受領申請書の同意事項でご確認ください。
~現地調査について~
現地調査の対象
すまい給付金の申請を頂いた住宅の中から抽出します。
現地調査の流れ
- ・事務局から調査対象住宅の申請者等に電話でご連絡し、日程等の調整を行います。
- ・調整した日時に調査員(事務局担当者)が伺います。
- ・調査員は、ご提出いただいた申請書類に基づき、申請住宅や居住状況の確認、写真撮影などを行います。通常約30分程度で終了します。
<不審な電話や詐欺行為には十分ご注意ください>
- ・事務局が電話でご連絡する際は、提出済みの申請書類を基に申請者等本人宛てにご連絡することを原則としております。
- ・担当調査員が決定し次第、事前に氏名を申請者等に告知します。
- ・調査員は、必ず事務局の身分証明書(顔写真付き)を携帯し、申請者等に提示した後に調査を開始します。
- ・調査員が事前連絡なく申請者等及び申請住宅を訪ねることはありません。
- ・調査員が手数料や調査費用、その他金品を求めることはありません。
調査結果をもって給付金相当額の返還を求める場合は、後日事務局よりご連絡します。 - ・調査員が申請者等の金融機関の口座情報を聞き取ることはありません。
(ただし、給付金受取口座として申請された口座について確認する場合があります) - ・すまい給付金を名乗る不審な電話や手紙を受けた場合は、速やかに事務局のお問い合わせ窓口へご連絡ください。