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すまい給付金

用語集

か行

買取再販(かいとりさいはん)

宅地建物取引業者が中古住宅を一度買取ったうえで、売主として販売することをいいます。すまい給付金では、買取再販など、宅建業者が売主となる中古住宅の売買について給付対象としています。

額面収入(がくめんしゅうにゅう)

給与明細や源泉徴収票に記載される税額や社会保険料などを控除する前の粗収入をいいます。

課税証明書(非課税証明書)(かぜいしょうめいしょ(ひかぜいしょうめいしょ))

各年の1月1日~12月31日までの、1年間の所得に対する住民税額を証明するもので、収入年の次の年の1月1日時点で居住していた市区町村から発行されます。すまい給付金の給付基礎額は都道府県民税の所得割額に応じて決定します。

既存住宅売買瑕疵保険(きぞんじゅうたくばいばいかしほけん)

中古住宅の検査と保証がセットとなった保険です。保険に加入するには、住宅に一定の傾斜やひび割れといった不具合等がないかを確認する検査に合格する必要があります。この保険は、 国土交通大臣指定の住宅専門の保険会社である住宅瑕疵担保責任保険法人により提供されています。

既存住宅性能評価書(きそんじゅうたくせいのうひょうかしょ)

住宅の品質確保の促進等に関する法律に基づき、既存住宅の性能に関する表示を行うもので、既存住宅の劣化状況や不具合状況、個別性能について、検査・評価を行い表示するものです。

給付額(きゅうふがく)

すまい給付金では、収入によって定まる給付基礎額に不動産登記上の持分割合を乗じることにより算出されます。

給付基礎額(きゅうふきそがく)

すまい給付金における持分者が1人の場合の給付額をいいます。住宅取得者の収入により、消費税率8%時は10万円~30万円、消費税率10%時は10万円から50万円に設定されています。

供託(きょうたく)

特定住宅瑕疵担保責任の履行の確保等に関する法律に基づき、新築住宅を引き渡す建設業者・宅地建物取引業者に対し義務づけられている資力確保措置方法の1つであり、現金や有価証券を法務局に預けることにより行います。 保証金の供託を資力確保措置として行う場合は、引き渡した新築住宅の戸数に応じた額を法務局に供託するとともに、その供託書の所在地等について書面で交付し説明することが必要です。

金銭消費貸借契約書(きんせんしょうひたいしゃくけいやくしょ)

住宅ローンを借り入れる際に、借入先金融機関と借入者が締結する契約書です。

経過措置(けいかそち)

改正消費税法附則第5条第3項に規定されるものです。消費税は、通常は住宅引渡時点の税率が適用されますが、本経過措置により、住宅については半年前の指定日の前日までに契約した場合、 仮に引渡しが税率引上げ日以降となっても、引上げ前の税率が適用されます。

契約日(けいやくび)

すまい給付金では、給付対象住宅に係る請負契約又は売買契約が締結された日をいいます。

建設住宅性能評価(けんせつじゅうたくせいのうひょうか)

住宅の品質確保の促進等に関する法律に基づき、住宅の性能を評価・表示する制度です。建設住宅性能評価は求められている性能どおりに設計がなされ、 また評価を受けた設計どおりに工事が進められているかどうかについて、施工中の検査を行う事により評価・表示します。

控除対象住民税額(こうじょたいしょうじゅうみんぜいがく)

住宅ローン減税制度において、住民税から税額控除する額の上限をいいます。消費税率5%時は、9.75万円(前年課税所得×5%)となっていますが、 引上げ後の消費税率が適用される場合は、13.65万円(前年課税所得×7%)が適用されます。

さ行

指定日(していび)

改正消費税法附則第5条第3項に規定されるもので、税率引上げの半年前の日をいいます。指定日の前日までに契約されたものについては、旧税率が適用される経過措置が適用されます。なお、消費税率8%時は平成25年10月1日、消費税率10%時は平成31年4月1日が指定日となります。

事前インスペクション(じぜんいんすぺくしょん)

販売予定の住宅に対し、事前に、住宅瑕疵担保責任保険法人の検査員が既存住宅売買瑕疵保険の現場検査を行う制度です。住宅の仕入れ時に、瑕疵保険の付保が可能かどうかを把握できます。

住宅の構造部分(じゅうたくのこうぞうぶぶん)

住宅の品質確保の促進等に関する法律施行令第5条第1項に定める構造耐力上主要な部分をいいます。具体的には、住宅の基礎、基礎ぐい、壁、柱、小屋組、土台、斜材(筋かい、方づえ、火打材その他これらに類するものをいう。)、床版、屋根版又は横架材(はり、けたその他これらに類するものをいう。) で、当該住宅の自重若しくは積載荷重、積雪、風圧、土圧若しくは水圧又は地震その他の震動若しくは衝撃を支えるもの、をいいます。

住宅瑕疵担保責任保険(じゅうたくかしたんぽせきにんほけん)

特定住宅瑕疵担保責任の履行の確保等に関する法律に基づき、新築住宅を引き渡す建設業者・宅地建物取引業者に対し義務づけられている資力確保措置方法の1つで、国土交通大臣が指定する住宅専門の保険会社である住宅瑕疵担保責任保険法人が引受先となる保険です。 構造耐力上主要な部分及び雨水の浸入を防止する部分を保険対象とし、これらの部分について瑕疵が発見され、事業者が瑕疵担保責任を履行した場合、事業者に保険金が支払われ、事業者倒産時は、消費者に保険金が支払われます。

住宅瑕疵担保責任保険法人(じゅうたくかしたんぽせきにんほけんほうじん)

特定住宅瑕疵担保責任の履行の確保等に関する法律に基づき、国土交通大臣が指定する住宅専門の保険会社であり、住宅瑕疵担保責任保険を引き受けます。平成25年8月1日時点で、 (株)住宅あんしん保証、住宅保証機構(株)、(株)日本住宅保証検査機構、(株)ハウスジーメン、ハウスプラス住宅保証(株)の5社が指定されています。

住宅瑕疵担保責任保険の付保証明書(じゅうたくかしたんぽせきにんほけんのふほしょうめいしょ)

住宅瑕疵担保責任保険に加入した場合、保険法人から、住宅の引渡し時に、住宅取得者に交付することを目的に被保険者に交付される書類です。

住宅瑕疵担保責任任意保険(じゅうたくかしたんぽせきにんにんいほけん)

国土交通大臣の認可を受け、住宅瑕疵担保責任保険法人が引き受ける保険の一つであり、義務である住宅瑕疵担保責任保険以外の保険です。具体的には、 非建設業者が新築住宅を引き渡す場合に加入する新築住宅向け保険、既存住宅売買瑕疵保険、リフォーム保険及び大規模修繕工事瑕疵保険等があります。

住宅性能表示制度(じゅうたくせいのうひょうじせいど)

住宅の品質確保の促進等に関する法律に基づき、住宅の性能を評価・表示する制度です。住宅性能表示制度には、設計された住宅に係る住宅性能評価を行う設計住宅性能評価と建設された住宅に係る住宅性能評価を行う建設住宅性能評価があります。

住宅リフォーム・紛争処理支援センター(じゅうたくりふぉーむふんそうしょりしえんせんたー)

住宅の消費者の利益の保護や住宅紛争の迅速、適正な解決を図るため、住宅相談、住宅紛争処理への支援等の幅広い業務を行うとともに、消費者が安心してリフォームを行うための情報提供業務を行っている公益財団法人です。 住まいるダイヤルを開設して、消費者からの幅広い電話相談に対応しています。
(住まいるダイヤル:0570-016-100)

住宅ローン減税制度(じゅうたくろーんげんぜいせいど)

住宅ローンを借り入れて住宅を取得する場合に、住宅取得者の金利負担の軽減を図る制度です。毎年末の住宅ローン残高の1%が10年間にわたり所得税(所得税から控除しきれない場合は住民税の一部)から控除されます。

住民票(じゅうみんひょう)

氏名、生年月日、性別、住所、世帯主との続柄などが記録され、国民健康保険、国民年金、児童手当など各種行政サービスの基礎となるものです。お住まいの市区町村から住民票の写しが発行されます。

所得割額(しょとくわりがく)

住民税支払額の1つです。給与所得者の場合、いわゆる額面収入から、給与所得控除や世帯属性に伴う控除などの各種項目を控除した額に住民税率を乗じる等により算出されます。 地方住民税には収入によって決定される所得割額と一律の額である均等割額があります。すまい給付金では、所得割額のうち、都道府県民税の所得割額を給付基礎額決定に活用しています。 なお、災害等により都道府県民税の所得割額の減免を受けた場合、減免を受ける前の所得割額を基に給付基礎額が決まります。

所有権保存登記(しょゆうけんほぞんとうき)

不動産登記において、建物を誰が所有し、権利関係がどのように設定されているかを示すものです。

資力確保措置(しりょくかくほそち)

特定住宅瑕疵担保責任の履行の確保等に関する法律では、新築住宅を引渡す建設業者・宅地建物取引業者に対し、瑕疵担保責任の履行を確保するため、 保証金の供託又は住宅瑕疵担保責任保険への加入が義務づけられています。この保証金の供託又は住宅瑕疵担保責任保険への加入を資力確保措置といいます。

新築住宅(しんちくじゅうたく)

すまい給付金では、住宅の品質確保の促進等に関する法律第2条第2項に基づく新築住宅をいいます。具体的には、新たに建設された住宅で、まだ人の居住の用に供したことのない者(建設工事の完了の日から起算して1年を経過したものを除く。)をいいます。

すまい給付金事務局(すまいきゅうふきんじむきょく)

公募により選定された、すまい給付金の申請受付事務、給付金の口座振り込み、周知等の事務を行う者です。

すまい給付金申請窓口(すまいきゅうふきんしんせいまどぐち)

すまい給付金申請書類を対面で受付ける窓口です。申請窓口については、すまい給付金ホームページから検索できます。

住まいるダイヤル(すまいるだいやる)

国土交通大臣から指定を受けた住宅専門の相談窓口です。中立公正な立場から、資格をもつ相談員が、住宅に関するあらゆる相談にお答えします。(住まいるダイヤル:0570-016-100)

た行

耐震等級(たいしんとうきゅう)

住宅性能表示制度における性能表示事項の1つです。地震に対する構造躯体の倒壊、崩壊等のしにくさを表しており、等級1の場合、極めて希に(数百年に1度程度)発生する地震による力 (建築基準法施行令第88条第3項に定めるもの)に対して倒壊、崩壊等しない程度、を表しており、等級の数字が大きくなるにつれて、地震に対する構造躯体の倒壊、崩壊等がしにくいことを表しています。

代理受領(だいりじゅりょう)

すまい給付金では、本来給付金を受領する住宅取得者に代わり、住宅建設・販売事業者が給付金を受領することをいいます。代理受領とする場合は、給付申請手続きを事業者が行う必要があり、また、給付額も住宅契約時点での課税証明書に基づく都道府県民税の所得割額により決定するなど、通常の本人受領と扱いが異なります。

宅地建物取引業者(たくちたてものとりひきぎょうしゃ)

宅地建物取引業法に基づき、宅地や建物の売買や代理・媒介を業として行う者で、国土交通大臣や都道府県知事の免許を有する者をいいます。

中古再販住宅(ちゅうこさいはんじゅうたく)

「買取再販」と同じ。

中古住宅(ちゅうこじゅうたく)

住宅の品質確保の促進等に関する法律に定められた新築住宅以外の住宅をいいます。具体的には、建設工事完了の日から1年を経過したもの又は人の居住の用に供したことのあるものをいいます。

中古住宅販売証明書(ちゅうこじゅうたくはんばいしょうめいしょ)

すまい給付金において、宅建業者により販売された中古住宅であることを証明するため、売り主である宅建業者に記載・交付していただく証明書です。すまい給付金事務局指定の様式である必要があります。

長期優良住宅(ちょうきゆうりょうじゅうたく)

長期優良住宅の普及の促進に関する法律に基づき、長期にわたり良好な状態で使用するため、構造躯体の劣化対策、耐震性、維持管理・更新の容易性、可変性、バリアフリー性、省エネルギー性の性能を有し、所管行政庁(建築主事を置く都道府県又は市区町村)の認定を受けた住宅をいいます。

長期優良住宅建築等計画認定通知書(ちょうきゆうりょうじゅうたくけんちくとうけいかくにんていつうちしょ)

長期優良住宅の普及の促進に関する法律に基づき長期優良住宅であることを証明する書面で、所管行政庁(建築主事を置く都道府県または市区町村)が発行するものです。

低炭素住宅(ていたんそじゅうたく)

都市の低炭素化の促進に関する法律の規定に基づいて定められた、省エネルギー性能や低炭素化の促進に優れた住宅をいいます。具体的には住宅における一次エネルギー消費量や、低炭素化に資する措置について、国の定める基準を満たし、所管行政庁(建築主事を置く都道府県又は市区町村)の認定を受けた住宅をいいます。

手続代行(てつづきだいこう)

住宅取得者以外の者が住宅取得者に代わってすまい給付金の申請を行うことをいいます。住宅事業者の他、親類、友人等も行うことができます。なお、記載内容についての事務局からの問い合わせ等は手続き代行者に連絡することとなります。

登記事項証明書・謄本(とうきじこうしょうめいしょとうほん)

不動産登記の内容について登記記録に記録されている事項の全部又は一部を証明した書面のことです。

投資型減税(とうしがたげんぜい)

住宅ローンの借入れの有無に関わらず、一定の性能を満たす住宅の取得や、性能を向上させるリフォームを行った際に、その費用の一部に相当する額を、当該年度の所得税から控除する制度です。

登録住宅性能評価機関(とうろくじゅうたくせいのうひょうかきかん)

住宅の品質確保の促進等に関する法律において、住宅の性能についての評価を行う機関として、国土交通大臣に申請・登録された機関です。評価を行う評価員は建築士資格を有し、一定の講習課程を修了した専門家です。

都道府県民税(とどうふけんみんぜい)

都道府県内に住所のある個人又は法人に対して課される地方税の一種です。個人の場合は一人一人に同じ額が課される「均等割」と収入に応じて課される「所得割」があります。

特定住宅瑕疵担保責任(とくていじゅうたくかしたんぽせきにん)

住宅の品質確保の促進等に関する法律において定められており、構造耐力上主要な部分と雨水の浸入を防止する部分に関する瑕疵について、引渡しから10年間は、住宅の売主や請負主が補修や損害賠償の責任を負うことです。

は行

引渡日(ひきわたしび)

占有を移転する日をいい、住宅の場合は一般的に鍵の引渡日と考えて差し支えありません。

不動産登記(ふどうさんとうき)

不動産に関する権利を公に示すものであり、表示に関する登記と権利に関する登記に分かれます。不動産登記を行うことにより、第三者からの権利の主張に対して対抗することができます。

フラット35S(ふらっと35S)

フラット35の利用において、省エネルギー性や耐震性に優れる住宅について、一定期間金利を引き下げる制度です。

フラット35適合証明機関(ふらっと35てきごうしょうめいきかん)

取得する住宅がフラット35住宅技術基準に適合しているか検査を行う第三者の検査機関です。建築士が検査を行います。

分離発注(ぶんりはっちゅう)

注文住宅で工事を複数の事業者に分けて発注することです。

本人受領(ほんにんじゅりょう)

すまい給付金を住宅取得者(持分保有者)が受領することです。なお、住宅取得者に代わって住宅事業者が受領する「代理受領」という制度もあります。

保険と同等検査(ほけんとどうとうけんさ)

新築時の住宅瑕疵担保責任に加入する場合は、工事段階の検査が必要です。国土交通大臣指定の住宅瑕疵担保責任保険法人による保険加入時と同様の内容の検査をうけることで、すまい給付金の対象となります。なお、あくまでも同等検査であり、これをもって保険加入となるものではありません。

ま行

持分割合(もちぶんわりあい)

登記上の所有権の割合です。登記事項証明書の所有権に関する欄に記載されます。