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すまい給付金

なお、「すまい給付金の振込みのお知らせ(※)」の 再発行依頼 は、2024年11月29日(金)17:00をもって受付終了となります。

(※)申請の承認後に振込予定日や給付金額などを記載した、すまい給付金事務局から送付するハガキ

給付額について

ここがポイント!

  • 給付額は住宅取得者の収入及び持分割合により決定
  • 収入は、市区町村発行の個人住民税の課税証明書により証明される都道府県民税の所得割額により確認

給付額は、住宅取得者の収入及び不動産登記上の持分割合により決まります。具体的には、持分保有者1名の場合の給付額を給付基礎額とし、収入に応じて決まる給付基礎額に持分割合を乗じた額が給付額となります。

収入については、給与所得者のいわゆる「額面収入」ではなく、都道府県民税の所得割額に基づき決定します。給付申請をするときは、必ず、引っ越し前の住宅の所在する市区町村発行の個人住民税の課税証明書(以下、「課税証明書」)を入手し「都道府県民税の所得割額」を確認してください。

課税証明書は、毎年5~6月頃に、当年度分の発行が開始されます。このため、本制度では、住宅の引渡しを受ける時期により申請に必要な課税証明書の年度を定めていますのでご注意ください。

給付額

住宅取得者の取得時に適用される消費税率に応じ設定されています。
収入額(都道府県民税の所得割額)によって給付基礎額が決まり、給付基礎額に登記上の持分割合を乗じた額(千円未満切り捨て)が給付されます。

※給付基礎額と都道府県民税の所得割額についてはこちらをご覧ください。

※災害等により都道府県民税の所得割額の減免を受けた方はこちらをご覧ください。