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すまい給付金

よくあるご質問|すまい給付金について

  • 1.

    なぜ「年収」ではなく、
    「都道府県民税の所得割額」で
    給付額が決まるのですか?

    一般的な「年収」というと、粗収入、つまり給与所得者であれば給与の額面の年間総額をいいます。この年収で給付額を決める方法もありますが、扶養家族の有無や医療費などが異なれば、同じ年収でも、住宅取得に係る負担感は異なります。また、個人事業主の場合は諸経費が個人個人で異なるので、一概に比較できません。
    このため、すまい給付金では、諸経費や扶養控除を差し引いた後の「課税所得」により給付額を決定することとしています。市区町村によっては、課税所得が記載されていない課税証明書もあることから、必ず記載されている「都道府県民税の所得割額」に応じて給付額を決定することとしております。

    ※給付基礎額と都道府県民税の所得割額についてはこちらをご覧ください。(印刷用PDF:152KB)

  • 2.

    住宅を夫婦で共有しています。
    すまい給付金は、世帯単位で申請できますか?

    世帯単位での申請はできません。申請は持分保有者個人単位で行う必要があります。

  • 3.

    住宅を共有する夫婦がそれぞれ申請する場合、
    すべての書類をそれぞれ揃える必要がありますか?

    住宅を取得・共有し居住する複数の方が本人受領で申請する場合、「まとめて申請」を利用すれば、重複する確認書類の一部について提出を省略することができます。
    なお、「まとめて申請」を利用する場合は、複数の申請者の申請書類を同時に提出してください。郵送による申請の場合は、一つの封筒に同封して提出してください。

  • 4.

    別居している父親に頭金を出してもらったので、
    父親が持分を一部保有していますが
    父親はすまい給付金をもらえますか?

    もらえません。すまい給付金は、自ら居住する住宅の取得者を給付対象としていますので、持分を保有していても、居住していない場合は給付金はもらえません。

  • 5.

    住民票の写しに個人番号(マイナンバー)の記載は必要ですか?

    住民票の写しは、個人番号(マイナンバー)が記載されていないものを提出してください。
    個人番号(マイナンバー)が記載されている住民票の写しが提出された場合、事務局(申請窓口含む)は個人番号(マイナンバー)を塗りつぶします。

  • 6.

    課税証明はどんなものでもいいですか?

    課税額(都道府県民税の所得割額)が記載された個人住民税の課税証明書に限ります。 すまい給付金の申請には、かならず課税額(都道府県民税の所得割額)が記載された課税証明書を添付ください。子ども手当申請用など、所得額のみが記載された証明書もありますが、これらはすまい給付金の申請には利用できませんので、ご注意ください。

  • 7.

    被災者向けの給付措置と重複して
    給付を受けることができますか?

    重複して受けることはできません。
    東日本大震災による被災者の方が住宅を再取得する場合には、復興庁の「住まいの復興給付金」制度があります。

  • 8.

    期間中、何度も給付金はもらえますか?

    すまい給付金は期間中1回だけ受け取ることができます。すまい給付金は、消費税率引上げによる住宅取得者の負担を軽減するための仕組みです。

  • 9.

    給付対象となる住宅取得であれば
    いつ申請しても良いのですか?

    住宅の引渡しを受けてから、1年3ヶ月以内に申請してください。
    なお、申請された日は、以下の通り取り扱います。

    窓口申請の場合:受付証が発行された日
    ※不備がある場合等は、受付証は発行されません。
    郵送申請の場合:消印日
    ※1 消印がない場合や不鮮明で日付が読み取れない場合等は、事務局に到着した日を申請日として扱います。
    ※2 郵送事故等により申請期限を大幅に超過して事務局に到着した場合等は、申請を受理できない場合がありますので、配送状況や到着の確認ができる書留やレターパックのご利用をおすすめします。

  • 10.

    住宅瑕疵担保責任保険法人とはどのような法人ですか?
    また、住宅瑕疵担保責任保険とはどのような保険ですか?

    住宅瑕疵担保責任保険法人は、特定住宅瑕疵担保責任の履行の確保等に関する法律(住宅瑕疵担保履行法)第17条の規定に基づき、国土交通大臣に指定された法人であり、平成25年8月1日現在、次の5社が指定されています。
    住宅瑕疵担保履行法に基づき、新築住宅を引渡す事業者には、資力確保措置が義務づけられています。住宅瑕疵担保責任保険は、この資力確保方法の一つであり、住宅の施工者又は売主が保険契約者となり保険法人が引き受ける保険です。保険加入のためには、施工中に建築士による検査を受けることが必要です。 引渡し後に住宅の構造部分や防水部分に瑕疵が判明し、補修等を行った場合には、住宅の施工者又は売主に保険金が支払われます。

    ㈱住宅あんしん保証03-3562-8122
    ㈱ハウスジーメン03-5408-8486
    住宅保証機構㈱03-6435-8870
    ハウスプラス住宅保証㈱03-4531-7205
    ㈱日本住宅保証検査機構03-6861-9210

  • 11.

    給付金の一部を代理受領とすることはできますか?

    できません。代理受領は、すまい給付金を住宅代金に充当するものであり、住宅事業者と住宅取得者の間のトラブルを未然に防止する観点から、すまい給付金の一部のみを代理受領とすることは認めていません。

  • 12.

    新築分譲住宅として販売されていたが、
    実際に購入したのは工事完了から1年を経過した後であった場合、
    すまい給付金の要件はどうなりますか?

    中古住宅の給付要件を満たす必要があります。すまい給付金では、「人の居住の用に供したことのない住宅であって、工事完了から1年以内のもの」が新築住宅となります。このため、分譲住宅など、工事完了から1年を経過した後の住宅は、中古住宅として給付要件を満たす必要があります。
     その住宅が、住宅瑕疵担保責任任意保険へ加入する住宅又は建設住宅性能表示を利用している住宅であれば、中古住宅の対象住宅要件である「建設後10年以内であって、住宅瑕疵担保責任保険に加入している住宅又は建設住宅性能表示制度を利用している住宅」を満たせば給付を受けることができます。

  • 13.

    夫婦それぞれが持分を持っているが、
    住宅ローンの利用が夫のみ(妻は現金購入)の場合、
    それぞれのすまい給付金の要件はどうなりますか?

    夫は住宅ローン利用者に係る要件、妻は現金取得者に係る要件がそれぞれ適用されます。すまい給付金は、住宅取得者(持分保有者)単位で申請し、すまい給付金を受領する仕組みです。このため、申請者単位で要件への適合を確認します。
    また、妻が連帯債務者の場合は住宅ローン借入者となるため、住宅ローン利用者として申請できますが、妻が連帯保証人の場合は住宅ローン借入者とはならないため、現金取得者としての要件が適用されますのでご注意ください。

  • 14.

    一つの住宅を複数の事業者に
    個別に発注する分離発注の場合でも
    給付は受けられますか?

    分離発注でも給付を受けることができます。分離発注の場合は、構造耐力上主要な部分に係るすべての契約に引上げ後の消費税率が適用されている場合はすまい給付金の対象となります。ただし、分離発注の場合、代理受領を利用することはできません。

  • 15.

    「保険と同等の検査」とはどのような検査ですか?

    住宅瑕疵担保責任保険法人の定める保険の設計施工基準に従って設計・施工されていることを、保険法人が施工中等の検査を通じて確認するものです。あくまでも検査のみであり、これをもって保険加入となるものではありません。なお、検査を受けるための費用が必要となります。

  • 16.

    インターネットの登記情報閲覧サービスの情報(出力等)を、
    確認書類として添付することができますか?

    できません。
    登記情報閲覧サービスで取得できる情報は、登記官の認証文や登記官印等が付されないため、登記事項証明書とは異なり法的な証明力はありません。

  • 17.

    住宅ローンの定義はなんですか?

    すまい給付金上の住宅ローンの定義は、以下の3点を満たすものを指します。
    (1)自ら居住する住宅の取得のために必要な借入金であること
    (2)償還期間が5年以上の借入れであること
    (3)金融機関等からの借入金であること
    (住宅ローン減税の対象となる住宅ローン貸出金融機関と同じ)
    ※親類・知人などからの借入金は、住宅ローンとは見なしませんので、ご注意ください。

  • 18.

    すまい給付金には、税金がかかりますか?

    すまい給付金は、課税されません。
    ただし、他に一時所得が有る場合等、確定申告が必要になる場合がありますので、ご注意ください。
    なお、住宅ローン減税の適用を受ける場合、会社員の方でも初年度については確定申告が必要です。
    ※詳しくは最寄りの税務署、税理士にご相談ください。
    ※代理受領を行った場合も、申請者における給付金の取扱いは同様です。

  • 19.

    確定申告する場合、すまい給付金はどのように申告すれば良いですか?

    確定申告では、以下の2点についてご注意ください。
    (収入における取扱い)
    すまい給付金は、一時所得に相当しますが、「国庫補助金等の総収入金額不算入(所得税法 第42条)」(以下、本規定)の適用を受けることができます。
    本規定の適用によって、給付金は総収入金額に不算入とすることができ、課税されません。
    (確定申告において所定の手続きが必要です。)
    あるいは、他の一時所得の有無や給付金額によっては、本規定の適用を受けなくても課税を受けないことがあります。
    個々の事情によりますので、詳しい手続きについては最寄りの税務署、税理士にご相談ください。
    (住宅ローン減税における住宅の所得対価の計算)
    交付を受けた住宅について住宅ローン減税の適用を受ける場合、すまい給付金の額は住宅の取得対価から控除されます。
    ※代理受領を行った場合も、申請者における給付金の取扱いは同様です。
    住宅事業者が代理受領した給付金は、売り上げの一部に相当するため、課税対象となります。
    ※確定申告の際に、すまい給付金事務局より送付する「すまい給付金の振込みのお知らせ」(圧着ハガキ)が求められる場合がありますので、大切に保管してください。

  • 20.

    東日本大震災における原子力発電所の事故による
    災害の影響により、住所を移転せずに避難しているのですが、
    避難先で新たに住宅を取得した場合、給付は受けられますか?

    原則として、取得住宅に住民票を移せない場合は給付を受けることができません。
    ただし、福島原子力発電所の事故により避難を余儀なくされている方であることが、『届出避難場所証明書』等で確認できる場合は給付を受けることができます。
    詳しくは、すまい給付金事務局までお問い合わせください。
    なお、住まいの復興給付金と重複して給付を受けることはできませんのでご注意ください。

  • 21.

    住宅取得者が被後見人等の場合(成年後見人等がついている場合)
    どのように申請すれば良いですか?

    住宅取得者に成年後見人等がついている場合は、給付申請書の申請者氏名欄へ、「住宅取得者(申請者)の記名」、「後見人等の記名」、「後見人等の押印」をして申請してください。
    なお、この場合住宅取得者(申請者)の押印は省略可能です。
    あわせて、追加書類として成年後見人等であることの証明書(登記事項証明書・原本)を添付して申請してください。
    給付申請書に記名・押印し事務局に提出することにより、同意事項に同意したこととなります。

  • 22.

    海外赴任等をしていたため、給付金算定の前提となる発行年度の
    課税証明書が取得できません。
    申請できますか?

    海外への長期赴任直後に住宅購入する場合等、給付金算定の前提となる発行年度の課税証明書が取得できない場合は、別途追加書類が必要となります。
    個別に確認が必要となりますので、すまい給付金事務局までお問い合わせください。

  • 23.

    申請サポートとは何ですか?

    国土交通省では、すまい給付金の申請漏れ対策として、住宅取得者に対し直接申請サポートを行っております。
    申請サポートを希望される場合は、住宅事業者を通じて以下のような「すまい給付金申請サポート依頼はがき」をご取得いただき、必要事項を記入の上、ポストに投函してください。
    国土交通省ホームページ
    申請サポート依頼用はがきのサンプルはこちらをご覧ください。
    ※第3面の送付先が「赤羽郵便局 私書箱38号 すまい給付金事務局 アンケート返送係行」であることをご確認ください。
    (他の送付先が記載されている場合は、すまい給付金事務局までご連絡ください。)
    ※住宅事業者のみなさまへ
    住宅取得者にお渡しいただくはがきは、上記リンクの国土交通省ホームページ内の「別紙 依頼用FAX」にてお求めください。
    ご請求のあった部数を御社まで送付させていただきます。(郵送費等はかかりません。)

  • 24.

    単身赴任により、住宅取得者自身が取得住宅に居住できません。
    申請できますか?

    住宅取得者が取得住宅に入居していることを確認できない場合は、原則申請できません。
    ただし、転勤等やむを得ない事情により取得住宅への入居が確認できない場合は、給付を受けられる場合があります。事務局に個別にお問い合わせください。