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すまい給付金

収入について

ここがポイント!

  • 給付基礎額は都道府県民税の所得割額により決定
  • 都道府県民税の所得割額は収入(額面収入)から給与所得控除や扶養控除等の各種項目を控除し税率を乗ずること等により算出
  • 収入(額面収入)から所得割額への簡易的なシミュレーションはこちら

給付額を算定する給付基礎額は、収入に応じて決まります。すまい給付金制度では、収入(所得)を全国一律に把握することが難しいため、収入に代わり、収入に応じて決まる都道府県民税の所得割額を用いて給付基礎額を決定する仕組みとしています。

都道府県民税の所得割額と課税証明書(非課税証明書)について

都道府県民税の所得割額は、市区町村が発行する課税証明書(住民税非課税者の場合は非課税証明書)により確認します。課税証明書では、発行年度の前の年の収入(例えば令和3年度課税証明書であれば、令和2年1月~12月の収入)により決定される都道府県民税の所得割額が証明されます。
すまい給付金制度では、新たに取得する住宅の引渡時期により、確認する課税証明書の発行年度が決まっていますので、ご注意ください。
都道府県民税の所得割額は、課税証明書の発行年度の1月1日時点(例えば、令和3年度課税証明書であれば令和3年1月1日時点)に居住していた市区町村から発行されます。このため、給付を受けるためには、取得した住宅の前の住宅等の所在する市区町村から発行される課税証明書を取得し、都道府県民税の所得割額を確認した上で申請してください。

課税証明書発行時期と証明される所得期間の関係

所得を証明する課税証明書は、毎年6月頃に前年分の所得に更新されますが、市町村によって切り替え時期が異なるため、すまい給付金では、7月1日を一律切り替え時期としています。

住宅引渡し時期と給付金算定の前提となる課税証明書の発行年度について

給付金額決定のための課税証明書の発行年度は、引渡しを受けた時期により決まります。

例1. 令和3年4月に引渡しを受ける → 令和2年度課税証明書(証明されるのは令和元年の収入)の所得割額により給付金を算定

例2. 令和3年8月に引渡しを受ける → 令和3年度課税証明書(証明されるのは令和2年の収入)の所得割額により給付金を算定

収入(額面収入)と都道府県民税所得割額について

都道府県民税の所得割額は、給与所得者のいわゆる額面収入から、経費相当(給与所得控除)や世帯属性に伴う控除などの各種項目を控除した額に都道府県民税率を乗じた額から調整控除の額を引いて算出します。
収入額と都道府県民税の所得割額の関係は世帯の構成等により異なります。収入額と都道府県民税の所得割額を換算すると概ね下表のとおりとなります。
当サイトでは、自分の収入(額面収入)から給付額を算出できる簡易的なシミュレーションを公開していますのでご利用ください。(シミュレーション結果はあくまで目安としてご利用ください。)

※給付基礎額と都道府県民税の所得割額についてはこちらをご覧ください。

※災害等により都道府県民税の所得割額の減免を受けた方はこちらをご覧ください。

すまい給付金シミュレーションでチェック!