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すまい給付金

申請方法と受領方法(概要)

ここがポイント!

  • 申請者は住宅取得者。住宅事業者等による手続代行も可能
  • 給付金受領者は住宅取得者。住宅事業者による代理受領も可能
  • 申請期限は、住宅の引渡しを受けてから1年3ヶ月以内
  • 入居後に給付申請書及び確認書類をすまい給付金事務局への郵送
    またはすまい給付金申請窓口への持参により申請

給付申請者について

すまい給付金は、

  • 住宅を取得し不動産登記上の持分を保有し

  • その住宅に自分で居住する


方が申請者となります。

申請方法について

申請は、取得した住宅に入居した後に可能となります。
申請期限は、住宅の引渡しを受けてから1年3ヶ月以内です。

すまい給付金事務局に郵送にて申請する郵送申請又は全国のすまい給付金申請窓口に持参して申請する窓口申請のいずれでも申請可能です。

なお、住宅事業者等が申請手続きを代行する手続代行も可能です。

窓口への申請 郵送での申請

給付金の受領について

すまい給付金事務局は要件への適合や給付額等申請の内容について審査し、申請内容に間違いがないことが確認された場合に、すまい給付金事務局から申請した指定の口座に給付金を振込みます。

申請書類ダウンロード

その他

すまい給付金は申請者が自ら受領することが原則ですが、住宅事業者が申請者の代わりに給付金を受領する代理受領を行うことも可能です。代理受領とする場合、住宅取得者は、給付金分を除いた額を支払うこととし、残代金は住宅事業者が代理受領した時点で相殺することとなります。

なお、代理受領を利用する場合、契約時にすまい給付金事務局指定の特約を締結する必要があります。

代理受領について