代理受領について
※平成26年2月7日以降に締結される請負契約・売買契約について、特約として代理受領特約の締結が可能となります。
- 住宅取得者に代わり給付金を住宅事業者が受け取ることも可能
- 代理受領の場合は、契約時点の収入に基づき給付額が決定
-
代理受領とする場合は、以下の①~③を満たすことが必要
①請負契約・売買契約時にすまい給付金事務局指定の「すまい給付金代理受領特約(以下、「代理受領特約」という)」を住宅取得者と住宅事業者の間で締結すること
②契約時点で持分割合が決定していること
③給付申請手続きについて、住宅事業者が行うこと
代理受領について
すまい給付金は、原則として、住宅取得者が受け取るものです。しかし、すまい給付金の申請は、取得した住宅への入居後となるため、通常は給付金分を住宅代金の支払いに充てることはできません。
このため、住宅取得者に代わって取得住宅の住宅事業者がすまい給付金を受け取る「代理受領」も可能となっています。
代理受領とすることで、入居後に給付されるすまい給付金を引渡し時の住宅代金に充てることも可能となります。
「代理受領特約」について
代理受領とする場合、住宅の請負契約・売買契約の際に、代理受領を行う事を双方が合意するとともに、代理受領額を定めること等を内容とする「代理受領特約」を締結することが必要です。
「代理受領特約」は、すまい給付金事務局があらかじめ指定する書式を用いることが必要です。代理受領特約の書式は、こちらから入手することができます。
「代理受領」と「本人受領」の主な違い
給付額は、住宅取得者の収入や持分割合により決定します。代理受領の場合は、すまい給付金が住宅代金の代わりとなるものであるため、請負契約・売買契約時点で給付額を決定する必要があります。
このため、「本人受領」の場合と「代理受領」の場合では、住宅取得者の収入の対象期間や持分割合に関し、以下の通り取扱いが異なりますのでご注意下さい。
給付額を決定する収入の基準となる時点
住宅取得者がすまい給付金を受け取る本人受領の場合は、収入は住宅引渡時期に応じて定める年度の課税証明書により確認します。代理受領では、請負契約・売買契約時期に応じて定める年度の課税証明書により確認します。
持分割合について
不動産登記上の持分割合は、住宅引渡時に行う所有権保存登記により決定します。代理受領の場合は、請負契約・売買契約時点で持分割合についてあらかじめ決定し、住宅引渡後にそのとおり所有権保存登記を行う必要があります。
「代理受領」とする場合の留意点
住宅事業者の留意点
すまい給付金が実際に給付されるのは、住宅引渡しの後、申請書類提出から約2ヶ月程度の期間が必要です。このため、住宅代金の全額回収は、その分期間を要します。
代理受領の場合は、必ず、住宅事業者が申請手続きを行う必要があります。また、申請は窓口での申請のみとなります。(郵送申請不可)。
住宅取得者の留意点
対象住宅に居住しないなど、給付要件を満たさないことが後に判明した場合、住宅取得者にすまい給付金の返還を求めます。
契約時点(代理受領特約)から、持分割合が変更となるなどにより給付額に変更があった場合は、代理受領特約は無効となり、代理受領とすることはできません。通常のとおり、住宅取得者がすまい給付金を申請・受領して下さい。
※平成26年2月7日以降に締結される請負契約・売買契約について、特約として代理受領特約の締結が可能となります。