投資型減税
【このページをお読みになる前に】
本サイトに掲載している投資型減税制度の概要・要件等は、令和4年1月以降に入居する方には該当しません。
予めご理解の上、お読みください。
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※投資型減税制度の詳細は、国税庁のwebサイトや最寄りの税務署等でご確認ください。
- 長期優良住宅や低炭素住宅に対応した減税措置
- 現金購入の場合に利用可能
- 1年で控除しきれない場合は翌年の所得税からも控除
ローンを利用せずに、自己資金のみで取得する場合、住宅ローン減税は利用できません。そこで、耐久性や省エネルギー性に優れた住宅の場合には、自己資金のみで取得する場合にも所得税が控除される制度として、投資型減税制度があります。この制度についても、消費税率の引上げを踏まえて拡充されています。
具体的には、所管行政庁の認定を受けた長期優良住宅に加えて、新たに所管行政庁の認定を受けた低炭素住宅が対象になります。所得税からの控除は、これらの住宅の性能強化に必要な、標準的な掛かり増し費用が対象となります。この掛かり増し費用についても見直し・拡充が行われます。
なお、申請者や申請時期等は住宅ローン減税と同様です。