消費税について
- 消費税率は平成26年4月に8%に引上げ。令和元年10月に10%に引上げ
- 住宅については土地は非課税、建物のみ課税対象
- 中古住宅の買取再販は課税対象、個人間売買は非課税
消費税率の引上げについて
平成26年4月1日より消費税率は8%に引き上げられ、今後、令和元年10月1日より10%に引上げられます。
住宅における消費税の取扱いについて
住宅を取得する際、土地と建物を購入(注文)することになりますが、消費税が課税されるのは建物のみであり、土地は非課税となっています。また、中古住宅の売買については、「事業者が行った資産の譲渡等には、(中略)消費税を課する」とされており、事業者が住宅を買い取って個人に売る「買取再販」は課税対象となりますが、売主が事業者ではない個人間の売買は非課税です。