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すまい給付金

住宅ローン減税制度利用の要件

【このページをお読みになる前に】
本サイトに掲載している住宅ローン減税制度の概要・要件等は、令和4年1月以降に住宅取得契約を行う方、または令和5年1月以降に取得住宅に入居する方には該当しません
予めご理解の上、お読みください。

すまい給付金の実施期間に該当する方が、本サイトの掲載内容に該当します。

※住宅ローン減税制度の詳細は、国税庁のwebサイトや最寄りの税務署等でご確認ください。

ここがポイント!

  • 自ら居住すること
  • 床面積が50m2以上(一部、40m2以上)であること
  • 中古住宅の場合、耐震性能を有していること
  • 借入期間や年収についても要件あり

自ら居住すること

住宅ローン減税を受けられるのは「居住の用に供した場合」とされています。また、住宅の引渡し又は工事の完了から6ヶ月以内に、減税を受けようとする者が自ら居住する必要があり、居住の実態は住民票により確認することとなります。このため、別荘などのセカンドハウスや賃貸用の住宅は対象となりません。

床面積が50m2以上(一部、40m2以上)であること

対象となる住宅の床面積が50m2以上であることが要件となっています。ただし、一定の期間内(下記参照)に契約し、令和3年1月1日から令和4年12月31日までの間に入居した場合は、40m2以上が要件となります。
また、40m2以上50m2未満については、合計所得金額が1,000万円以下の年のみ適用されます。

  • ◯注文住宅の新築の場合:令和2年10月1日から令和3年9月30日まで

  • ◯分譲住宅の取得等の場合:令和2年12月1日から令和3年11月30日まで

この床面積の測定方法は不動産登記上の床面積と同じであり、戸建住宅の場合は壁心、共同住宅の場合は内法により測定することとなっています。

※ 上記、一定の期間内に契約した場合は、40m²以上

【不動産登記規則】

(建物の床面積)
第百十五条 建物の床面積は、各階ごとに壁その他の区画の中心線(区分建物にあっては、壁その他の区画の内側線)で囲まれた部分の水平投影面積により、平方メートルを単位として定め、一平方メートルの百分の一未満の端数は、切り捨てるものとする。

耐震性能を有していること(中古住宅の場合)

新築住宅は現在の建築基準法に基づき設計され、建築確認を受けていますが、中古住宅の場合、建築年代によっては現行の耐震基準を満たしていない場合があります。このため、中古住宅を購入する場合に住宅ローン減税を受けるためには、耐震性能を有していることを別途確認する必要があり、次のいずれかに適合することが要件となります。

ア:築年数が一定年数以下であること

  • ◯耐火建築物以外の場合(木造など):20年以内に建築された住宅であること

  • ◯耐火建築物※の場合:25 年以内に建築された住宅であること

※鉄筋コンクリート造、鉄骨鉄筋コンクリート造など

イ:以下のいずれかにより現行の耐震基準に適合していることが確認された住宅であること

  • a.耐震基準適合証明書
    国土交通大臣が定める耐震基準に適合していることについて、建築士等が証明したもの

  • b. 既存住宅性能評価書(耐震等級1以上)
    既存住宅性能評価において、耐震等級1以上が確認されたもの

  • c. 既存住宅売買瑕疵保険に加入
    住宅瑕疵担保責任保険法人による中古住宅の検査と保証がセットになった保険(既存住宅売買瑕疵保険)に加入していること。同保険への加入には現行の耐震基準に適合していることが要件とされている。【平成25年度税制改正により追加】

    既存住宅売買瑕疵保険とは?

【既存住宅売買瑕疵保険】

特定住宅瑕疵担保責任の履行の確保等に関する法律に基づき国土交通大臣から指定を受けた住宅専門の保険会社(保険法人)が引き受ける保険であり、「既存住宅売買瑕疵保険」は、中古住宅についての欠陥を保証する保険です。なお、宅建業者による買取再販型と、個人間売買型の二種類の保険商品があります。

既存住宅売買瑕疵保険とは?

その他の主な要件

  • ○借入金の償還期間が10 年以上であること
  • ○合計所得金額が3000 万円以下であること(3000万円を超える年は住宅ローン控除が利用できない)
  • ○増改築等の場合、工事費が100 万円以上であること