すまい給付金は、消費税率引上げによる住宅取得者の負担をかなりの程度緩和するために創設した制度です。消費税率8%時は収入額の目安が510万円以下の方を対象に最大30万円、10%時は収入額の目安が775万円以下の方を対象に最大50万円を給付するものです。
すまい給付金の申請受付は終了しました。
なお、「すまい給付金の振込みのお知らせ(※)」の 再発行依頼 は、
2024年11月29日(金)17:00をもって受付終了となります。
(※)申請の承認後に振込予定日や給付金額などを記載した、すまい給付金事務局から送付するハガキ
※すまい給付金お問い合わせ窓口は2024年1月より、平日のみの受付けとなりました。
※注文住宅の新築の場合:令和2年10月1日から令和3年9月30日まで
分譲住宅・既存住宅取得の場合:令和2年12月1日から令和3年11月30日まで
○ 給付金の対象となる住宅の引渡し・入居期限の延長
上記期間内に契約をされた方は、給付金の対象となる引渡し・入居期限について、
令和3年12月31日から令和4年12月31日に延長。
○ 給付金の対象となる住宅の床面積要件の緩和
上記期間内に契約をされた方は、給付金の対象となる住宅の床面積要件について、
50㎡以上から40㎡以上に緩和。
○引渡し・入居期限の延長については、こちら
○床面積要件の緩和については、こちら
新築・住宅ローン利用あり 新築・住宅ローン利用なし
中古・住宅ローン利用あり 中古・住宅ローン利用なし
○給付申請書・申請の手引き・申請書 記入の仕方については、こちら
※注文住宅の新築の場合:令和2年10月1日から令和3年9月30日まで
分譲住宅・既存住宅取得の場合:令和2年12月1日から令和3年11月30日まで
○ 給付金の対象となる住宅の引渡し・入居期限の延長
上記期間内に契約をされた方は、給付金の対象となる引渡し・入居期限について、
令和3年12月31日から令和4年12月31日に延長。
○ 給付金の対象となる住宅の床面積要件の緩和
上記期間内に契約をされた方は、給付金の対象となる住宅の床面積要件について、
50㎡以上から40㎡以上に緩和。
○引渡し・入居期限の延長については、こちら
○床面積要件の緩和については、こちら
新築・住宅ローン利用あり 新築・住宅ローン利用なし
中古・住宅ローン利用あり 中古・住宅ローン利用なし
○給付申請書・申請の手引き・申請書 記入の仕方については、こちら
※東日本大震災による被災者の方が住宅を再取得する場合には、復興庁の「住まいの復興給付金」制度があります。
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申請方法について
申請書類について